20歳になった子供の国民年金について

年金について

皆さんは子供の国民年金保険料の支払いをどのようにされましたか?
学生でも20歳になったら国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。
夫婦間であれば、第3号被保険者という扶養の制度がありますが
親子間には年金の扶養制度がないんですよね。
そもそも年金保険料ってすごく高い(涙)。
学費の支払いもあるのに、国民年金まで支払うのは結構厳しい、
これが正直な気持ちです。
義務だし、子供が将来少しでも多くの年金をもらうためには
払った方がいいとは思うのですが、悩むところではありますよね。
それであれば、きちんと制度を理解したうえで、
どうするのかを決めた方がいいと思います。
子供の年金の支払いについては、人それぞれの考え方があるとは思いますが、
少しでも参考になれば嬉しいです。

国民年金の加入と納付は義務

20歳から60歳までは強制加入

現在議論されていることもあり、年金の強制加入期間が20歳から60歳までと断言できませんが、今の段階では20歳から60歳までが強制加入期間です。
厚生年金(共済年金)以外の方は国民年金の第1号被保険者として国民年金の納付義務があります。
この40年間きちんと納めた場合の基礎年金の満額が令和6年度は816,000円
とても老後に安心して生活できる金額ではありません。
ちなみに令和6年度の国民年金保険料は16,980円、
この金額を40年納付した場合、トータルで8,150,400円、
10年年金を受給すれば、一応元が取れます(笑)

配偶者、世帯主は連帯納付義務者

国民年金保険料は、連帯納付義務者が配偶者と世帯主と定められています。
住民票が同じであれば、父親か母親が世帯主であれば連帯納付義務者になります。

払えない場合は免除、納付猶予制度がある

納付が困難な方のためにが免除、納付猶予制度があります。
学生の方が申請できる学生納付特例。
学生以外が申請できる免除申請
免除制度には全額免除、一部免除、若年者納付猶予があります。
その時、どうしても納付が厳しい時は免除制度を活用することも大切だと思います。

保険料を納めた場合のちょっとお得なこと

年末調整で国民年金保険料は全額保険料控除となる

例えば、所得のない子供の国民年金保険料を
連帯納付義務者である親御さんが払ったとします。
その際、控除証明書が子供宛に届きますが、
親御さんの確定申告や年末調整の際に社会保険料控除として
全額控除の対象となります。
2年前納した場合も、希望すれば一年毎の控除証明書にすることができます。
年間約20万円の保険料控除は大きいですね!

クレジットカード払いの場合、ポイントが付与されるクレジットカードがある。

全てのクレジットカードが対象ではありませんが、
ポイントがつくクレジットカードがあるようです。
ポイントはおまけみたいなものだとは思いますが、
ちょっとだけお得感を味わえます(笑)

納付を免除・猶予した場合

追納できる

納付猶予の場合は、10年間のうちに追納しなかった場合は年金額に反映しません。
免除の部分は、国庫負担分は年金額に反映されます。そして納付猶予と同じように10年間の間で追納が可能です。
追納した場合は、もちろん年金額に反映しますし、追納でも控除証明書は発行され、その年の保険料控除として申告できます。

そのままにしておく

免除や納付猶予期間は未納ではないため、そのままにしておくことも可能です。
納めた場合よりは年金額が減ってしまうので、できたら追納した方がいいのではないかと思っています。

まとめ

我が家は、学費は親が支払いましたが、生活費まではどうしても負担できなかったので、子供たちは奨学金を借りて進学しました。
なので、せめて年金保険料は払ってあげようと思い払うことにしました。
大学生が二人の時は年間約40万の国民年金保険料を支払いましたので、その年の年末調整は還付金がものすごいことになり、嬉しい悲鳴をあげました(笑)

ただし、留年した期間と、卒業してからの事は一切援助はしていません。
それでも、子供たちは年金についての知識があまりにもなく、ほったらかしにしておくことだけは避けたかったため、払えないのなら免除申請をするようにアドバイスしました。

年金は老後のためのものだけではありません。
遺族年金、障害年金がありますが、いずれも納付要件があります。
万が一のことに備える意味でも、きちんと納付する、納付が厳しい場合は免除制度などを活用し未納の期間を作らないことが大切ですね。

近所で見つけた見事な花。なんの花なんだろう

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