50代を過ぎてから、だんだんと年金のことを考えるようになってきました。
いくらもらえるのか、いつからもらったらいいのか、などなど。
単身であれば、自分が掛けたものに対して金額が決まり、とてもシンプルです。
しかし、配偶者がいる場合はちょっと複雑になります。
今回は老齢年金の配偶者加給年金についてお話ししたいと思います。
「老齢年金の配偶者加給年金?」って思った方もいるのではないでしょうか。
実は障害年金にも加給年金があったり、子がいる場合の加給年金もあります。
どちらも同じ「扶養手当」のような意味合いですが、
今回は老齢年金の配偶者加給年金についてお話ししたいと思います。
※シンプルに説明したいので、夫婦ともに共済年金の加入期間がないものとします。
(共済については受給開始年齢が男女ともに男性の方で開始となるため、
少し複雑になってしまうので)
加給年金の種類
老齢厚生年金に加算される「加給年金」と「子の加算」
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
注)日本年金機構ホームページ抜粋
障害年金に加算される「加給年金」と「子の加算」
障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。
注)日本年金機構ホームページ抜粋
誰がもらえる?いつまでもらえる?
前提
夫は65歳で年金を受け取る権利が発生する
妻は特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある
パターン1
・夫は厚生年金が20年以上ある(誕生日がS36年4月2日以降)
・妻は厚生年金が20年未満である
・妻が年下
この場合、夫が65歳になった時点から妻が65歳になるまでの間、
夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
パターン2
・夫は厚生年金が20年以上ある(誕生日がS36年4月2日以降)
・妻は厚生年金が20年未満である
・妻が年上
この場合は、夫には加給年金が加算されません。
パターン3
・夫は厚生年金が20年以上ある(誕生日がS36年4月2日以降)
・妻も厚生年金が20年以上ある
・妻が年下
この場合、夫が65歳になった時点で、妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がまだ発生していない場合は、夫が65歳になってから、妻が年金を受取る権利が発生するまでの間、夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
また、妻の年金受け取りの権利が発生するのが65歳であれば、
夫が65歳になってから、妻が65歳になるまでの間、
夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
ただし、ここで注意です!
妻が、厚生年金を受け取る権利が65歳より前に、特別支給の老齢厚生年金の受給権が
発生しているのにもかかわらず、手続きをしていない場合は、
夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されてしまいます。
その場合、あとで加給年金を返納しなければならなくなるので、
特別支給の老齢厚生年金の権利が発生したら速やかに手続きをしましょう。
パターン4
・夫は厚生年金が20年以上ある(誕生日がS36年4月2日以降)
・妻も厚生年金が20年以上ある
・妻が年上
この場合は、
妻が先に65歳を迎えます。夫はS36年4月2日以降の誕生日ですので、
65歳で年金の受給権が発生します。
よって、妻が65歳になった時点から、夫が65歳になるまでの間、
妻の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
こんな時はどうなる?
繰り下げ請求を考えている
加給年金は厚生年金にくっついているイメージです。
なので、基礎年金を繰下げる場合は影響がないのですが、
厚生年金を繰下げる時は加給年金を流してしまう可能性があるので注意が必要です。
繰上げ請求を考えている
例えば、すでに65歳を過ぎている夫(妻)の厚生年金に加給年金が支給されている場合、
まだ年金を受給していない妻(夫)が繰上げ請求をする場合は、夫の加給年金が停止になってしまう場合があるので注意が必要です。
停止になるのは、まだ年金を受給していない妻(夫)の厚生年金が20年以上ある場合です。
複数の年金の権利がある時は?
障害厚生年金(2級以上)の加給年金額(239,300円)と老齢厚生年金の加給年金額(415,900円)は金額が違います。
加給年金額も考慮して選択する必要があります。
報酬が高い場合は?
標準報酬月額が高い場合、在職老齢年金で厚生年金が支給停止になる場合があります。
要件を満たしていても、報酬が高いことによって、厚生年金の報酬比例部分が
全額停止の場合は加給年金も停止になります。
まとめ
私たち夫婦は夫が4歳年上で、夫も私も厚生年金が20年以上あります。
そして、二人とも年金の受給開始年齢は65歳です。
なので、夫が65歳になった時点から、私が65歳になるまで
夫の厚生年金に加給年金が加算されます。
ただ、今後加給年金制度がどうなるかはわかりません。
加給年金はあればラッキーくらいに思っていた方がいいかもしれませんね。
それにしても年金制度って複雑でややこしい(涙)

先日、九州に住んでいる娘に会いに行った時に乗った飛行機からの景色
雲海?がとても綺麗でした。
何年かぶりに飛行機に乗ったのでハイになってました(笑)
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